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​協会規約

  東松山市ソフトボール協会規約(改正版)

 
第1章   名称及び事務局

 第1条 本会は「東松山市ソフトボール協会」と称する。

 第2条 本会は、事務局を会長指定の場所に置く。

第2章   目的及び事業

 第3条 本会は、東松山市におけるソフトボールの健全なる普及・振興を計り、市民の体位向上に

     寄与するとともに、スポーツの実践と趣味を勘案し、併せて相互の親睦を図ることを目的

     とする。

 第4条 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。

     1.ソフトボールの普及・奨励

     2.各種ソフトボール大会・講習等の開催

     3.ソフトボール技術と審判技術、記録技能の研究指導

     4.その他、本会の目的達成に必要な事項

第3章    組 織

 第5条 本会は、東松山市内のソフトボール団体と、ソフトボール愛好者以下、チームという)で

     本会の趣旨に賛同するものを以て組織する。但し、東松山市以外の居住者についても、

     会長の承認があれば、その限りでない。

第4章    役 員

 第6条 本会は、次の役員をおく。

     会長    1名

     副会長   若干名

     相談役   若干名

     理事長   1名

     副理事長  若干名

     事務局長  1名

     理事    若干名

     会計    若干名

     監事    若干名

 第7条 会長は理事会で推挙し総会で選出する。会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は

     総会で選出し会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し会長が事故あるときは職務を代理する。

 第8条 理事は、理事会で選出し、会長が委嘱する。又、会長が適任と認めたものの中から、理事会の

     決議によって理事を委嘱することが出来る。

 第9条 理事長、副理事長、事務局長は、理事のうちから選出し、会長が委嘱する。

     1.理事長は理事会を代表し会務を執行する。

     2.副理事長は理事長を補佐する。

     3.事務局長は本会の運営、事務方を統括する。

 第10条 本会の理事等で功績のあった者から、理事会に諮り相談役を若干名置く事ができる。

     1.相談役は会長、理事会の諮問に応じ、実務も補佐する。

 第11条 監事は理事会で選出し、本会の財務を監査する。

 第12条 会計は会長が委嘱し、会計を処理する。

 第13条 第6条の規定にかかわらず、本会に功績のあった者を会長が推し、理事会の議を経て名誉会長

     を1名又顧問を若干名置くことができる。

     1.名誉会長、顧問は、会長、理事会の諮問に応ずる。

 第14条 役員の任務は2年とする。但し、再任を妨げない。

     役員は、任務が満了しても後任者が就任するまでは職務を行う。

第5章    会 議

 第15条 会議の議事は出席者の過半数の同意を得て決定し、可否同数の時は、議長がこれを決める。

 第16条 総会は、毎年1回以上会長が召集し、会長が議長となり開催する。

     理事会は、必要に応じて理事長が招集し、理事長が議長となり開催する。

 第17条 総会は次の事項を審議する。

     1.事業並びに予算及び収支決算報告

     2.規則の改正(変更)

     3.役員の選出

     4.その他

第6章    登 録

 第18条 チームは毎年3月末までに登録完了を原則とする。

 第19条 チームは登録されなければ、本協会主催の大会には参加できない。

 第20条 登録されたチームは登録料を納入する。また、各大会へ参加する場合は参加料を納入する。

     なお、途中加盟するチームも登録料を納入する。

第7章    専 門 部

 第21条 本会には、次の専門部をおく。

     1.審判部

      日本ソフトボール協会公認審判員等を以て組織する。

      審判部には、部長および副部長をおく。

     2.競技部

      ソフトボール競技において、参加した選手が安全にそして快適に競技ができるよう、企画

      および準備を担当する。競技部には部長および副部長をおく。

     3.記録部

      日本ソフトボール協会公式記録員等を以て組織する。記録部には部長および副部長をおく。

     4.男子部

      埼玉県ソフトボール協会県西支部の要請により、男子部を若干名おく。

     5.また、必要により①広報部②技術部③シニア部④女子部⑤小学生部等をおくことが出来る。

第8章    会   計

 第22条 本会の収支科目は、次に掲げるものとする。

     ①登録料 ②参加料 ③補助金 ④管理費 ⑤雑収入 ⑥会議費

     ➆消耗品費 ⑧備品管理費 ⑨通品費 ➉大会費 ⑪会議広告費 ⑫その他

 第23条 本会の会計は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

<附  則>

   (1)本協会は東松山市スポーツ協会に加盟(所属)する。

   (2)本規則は、昭和46年7月3日より施工する。

   (3)昭和51年5月20日、一部改正

   (4)昭和56年4月5日、一部改正

   (5)平成18年2月28日、一部改正

   (6)令和7年2月23日、一部改正

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